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令和7年4月から産後ケア事業の内容が変更になりました
令和7年4月1日より姫路市産後ケア事業の内容が変更となりましたのでお知らせします。
変更点は以下のとおりです。
詳細は姫路市産後ケア事業のホームページをご確認ください。
◆申請日から利用できます。
利用には申請が必要です。
申請方法は、産後ケア事業ホームページ内の「利用申請フォーム」から電子申請、もしくは、お住まいの小学校区を担当する保健センター・分室でも申請できます。
◆利用料と利用期間が変わります。
宿泊型・・・1日あたり5,000円、7日まで(多胎は10日)
通所・訪問型・・・1時間あたり500円、21時間まで(多胎は30時間)
※多胎の方は、利用料の多胎加算がなくなりました。
◆利用する時は利用券を使います。
利用券は、申請から2週間ほどで自宅に郵送で届きます。
予約された実施機関に利用券をお持ちください。
※利用券が届くまでに産後ケアを利用される場合は、実施機関と利用券の対応についてご相談ください。
◆利用料は実施機関でお支払いします。
利用料は、利用券と一緒にケアを受けた実施機関に直接支払います。
※別途必要経費については、利用前に実施機関にご確認ください。
◆利用できる実施機関が自由に選べます。対象の実施機関も増えます。
・実施機関を変更する場合の手続きが不要になります。
変更したい実施機関へ直接予約の連絡をしてください。
・兵庫県内の産後ケア事業を登録している機関であれば利用ができます
利用可能の実施機関はホームページでご確認ください。
※登録のない実施機関での利用は対象外です。