~知っていますか? 児童福祉法の理念~
平成28年の児童福祉法の改正によって、「児童福祉法の理念」についての規定が、昭和22年の制定以来初めて見直され、下記のとおり、子どもが権利の主体であること、子どもの意見が尊重されること、子どもの最善の利益が優先されること等が明確になりました。
(児童福祉法)
第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保証される権利を有する。
第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
TEL:097-506-2707