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区立小・中学校の転校

転出(通学区域が変わる区内転居も同じ)

  • 通学している学校から「在学証明書」などを受け取り、転出先の区市町村で転入手続きをした後、指定された学校へ提出してください。
  • 転出もしくは通学区域が変わる区内転居をした場合、原則は転校となりますが、継続して通学を希望される方は、下記担当までご相談ください。

転入(通学区域が変わる区内転居も同じ)

  • 転入の手続き後、「入学指定通知書」を受け取り、指定された学校へ「在学証明書」などと一緒に持っていきます。
    引き続き国・私立学校へ通うかたは、「在学証明書」を転入手続きをした窓口か学校運営課に提出してください。
  • 転入後も、前住所地の学校に継続して通学を希望される方は、前住所地の教育委員会事務局にご相談ください。

指定校変更・区域外通学

区では、目黒区立学校通学区域に関する規則第2条により学齢児童・生徒の就学校を指定していますが、申請があった場合には、保護者様からの申立てにより学校を変更できる場合があります。

詳しくは、指定校変更・区域外通学(目黒区ホームページ)をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

学校運営課 学事係

電話:03-5722-9304

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